こんにちは、くまです!
山を買うのがブームなようで、YouTubeでもみかけるようになってきましたが、
ついにテレビでも見かけるようになりましたね。
そもそも山って買えるんだ!ってところから始まり、
開拓している動画や、どうやって購入したか、購入方法など、ついつい調べてしまいます・・・
僕自身も、どういう場所がいいか、買ったら何をしたいか、妄想が止まらないですね
周りに山を買った人はあんまりいないから、関連する情報も知らないことばかり。。
今日は山を購入した場合にかかる費用のうち、関わる税金についてご説明いたします!
(もし質問、ご意見、ご指摘等あれば遠慮なくコメントください!)
山を購入した際に関わる税金は大きく2つあるようです。
1.不動産取得税
2.固定資産税
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物などの”不動産”を購入したときにかかる税金です。
区分としては、地方税に該当するため、納税先は各都道府県になります。
そのため、各都道府県の税務署にて納税の手続きをします。
この不動産取得税の算出方法はいたってシンプルです。
”課税標準額”と呼ばれる金額に税率をかけるだけです。
(不動産取得税 = 評価額 x 税率)
この評価額というものは、山を購入した金額(時価)ではありません!
この評価額は、時価よりも低いのが普通らしく、
山の場合は約7割ほどのようです。
税率も4%と記載しましたが、控除がいろいろとあるらしく、
地方税のため、都道府県によっても異なるようです。
なので、目安としてお考えください!
ポイント
控除は申告しないと受けられず、期間も決まっていること!
お得なものはだいたい自己申告制ですが、これもそのようです。
通知書を真に受けず、しっかり控除してもらいましょう!
固定資産税
2つ目は、固定資産税です
毎年納税する必要があり、
不動産取得税が初期費用ならば、
固定資産税は更新費のイメージです。
これも地方税であり、納税先は各市町村になります。
固定資産税の算出方法も不動産取得税と同様であり、税率のみ異なります。
算出計算式は以下の通りであり、不動産取得税と同様であることがわかります。
固定資産税 = 評価額 x 税率
ただし、この税率が各自治体によって異なりますので、1.4%は参考としてください。
(標準税率が1.4%です)
また、課税標準額は3年に1度見直しがされます。
どうでしたでしょうか?
あんまり高額な山を購入すると、維持費がとんでもないことがわかりますね!
蛇足ですが、こんな山を見つけました。
長野県下伊那郡平谷村にある実測168万坪の広大な普通林です。自費で測量もされています。7800万円 | 山林売買の山林バンク
168万坪あり、価格は7800万円です。
不動産取得税 = (78,000,000 x 70%) x 4% = 218万円
固定資産税 = (78,000,000 x 70%) x 1.4% = 76万円
※あくまでも参考であり、控除はいくらかあると思います。
立地も雰囲気もすごくいいのですが、
価格もさることながら維持費が富豪向けであることがわかりますね(笑)
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