こんにちは、くまです。
キャンプのベストシーズンを終えようとしてますね。
家キャンプにも限界を迎えつつあるなぁと感じているこの頃です。
(読書が捗ってしょうがない。)
暇な連休を使って、
キャンプ場を経営するのに必要そうな申請類をまとめてみました。
いずれ・・・と思いながら(笑)
キャンプ場経営に必要そうな申請は、大きく4つありそうです。
- 旅館業営業許可
- 飲食店業許可
- 酒類販売業許可
- 林地開発許可
なんとなーくわかりそうですが、上から順に説明します。
表にしてまとめてみたので、こちらもご参考ください↓
旅館業営業許可
NANGORA HILLS BARAMON HOUSE – 五島列島福江島 BaRaCAR
旅館業法という法律があり、それによると
旅館業のことを「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義しています。
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を受けなければならないこととされています。
以上より、ロッジやコテージ、グランピング、トレーラーハウスは許可申請が必要になります。
一方、テントは(レンタルする場合も含め)許可不要のようです。
<申請の流れ>
①事前相談
都道府県の旅館業法担当窓口へ相談
(施設の所在地、図面、建築基準法への適合状況、消防法への適合状況などを確認)
②許可申請
許可申請書
申告書
見取り図
配置図
申請手数料
など。。(自治体によって異なるよう)
③施設検査
④許可
⑤営業開始
飲食店業許可
私が普段行くキャンプ場にこじゃれたところはないので、
BBQ用の食材提供とか、朝食を振舞ったりのキャンプは想定してないのですが、
需要は一定数ありそうですよね。
どんなサービスがいいのかなぁ。。
そんなときに必要になるのが、「飲食店業許可」というものです。
※焼き場を提供するのみであれば、許可は不要とのこと。
以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。
- 食品衛生責任者を1名以上配置
- 保健所の許可
食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っている人のことです。
もしこれらを持っていなくても、保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得することが可能です。
<申請の流れ>
①事前相談
管轄の保健所へ相談
(施設が基準を満たしているか、改善点などを確認)
②営業許可申請
・営業許可申請書
・見取り図
・食品衛生責任者設置届
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合)
・申請料(15,000 ~ 20,000)
など。。(自治体によって異なるよう)
③施設検査
④許可
⑤営業開始
酒類販売業免許
美味しい料理に美味しいお酒は欠かせないですよね。
焚火見ながらお酒飲むのが好きな人も多いんじゃないでしょうか?
私は、締めはコーヒーがいいですけどね
生ビールやカクテルなどのお酒を紙コップなどについで提供する場合は、
「酒類販売業免許」は不要のようです。
移し替えて提供すればいいってことですね!
しかし、キャンプ場ならば、ビン・缶のまま購入するイメージがあります。
どういうスタイルでやるかによるんでしょうけど。
<申請の流れ>
国税庁HPから申請書をダウンロード↓
住民票か(法人の場合)登記事項証明書とともに所轄の税務署へ提出
以下3点は後日提出可能のようです。(今だけなのか・・?)
免許要件誓約書
地方税納税証明書(未納・滞納なしの証明)
賃貸契約書
林地開発許可
森林には、重要な役割があり、いくら私有地とはいえ勝手に伐採してはいけないと決められてます。
- 生態系、生物種の保全
- 地球温暖化の原因と言われているCO2の吸収
- 自然のダム
など。
森林法という法律があり、第5条により定められた森林(民有林)は、
各都道府県知事の許可が事前に必要になる、とのことです。
※1ha (100 m x 100 m)以上の開発をする場合
<申請先>
市区町村の森林保全係、林業振興課などが窓口
多くの書類が必要な上、承認されるまで約4か月かかるようです。
山を購入した場合には、まずここから手を付けた方がよさそうですね
いかがでしたでしょうか?
サラリーマンしていると知らないことが多くあり、不安になります。
いつか諸先輩方にアドバイスをもらいに行くと思います(笑)
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